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調査書


学校保健安全法第19条による出席停止

  • 感染症にかかった又は疑いがある場合は、流行蔓延防止の為、出席停止になります。
  • 次の手順でお願いします。なお、令和元年度からインフルエンザは、他の感染症とは違った手順・書類になりましたのでご注意ください。
【インフルエンザ以外の感染症】…従来通り
  1. 出席停止に該当する感染症か、医師の診断を受ける。
  2. 該当感染症又は疑いの場合は、直ちに学校に連絡する。
  3. 「出席停止のお知らせ」を入手する。
    入手方法 下記の(1)~(4)のいずれかの方法で入手する。
  4. (1)このHPよりダウンロードして印刷する。出席停止のお知らせはこちらからダウンロードできます。
  5. PDFダウンロード
  6. (2)来校する。
  7. (3)郵送してもらう。
  8. (4)近隣の生徒に届けてもらう。
  9. 医師の指示に従い、休養する。
  10. 出席の許可が出たら、「出席停止のお知らせ」に医師の証明をいただく。
  11. 証明書を持参し、登校する。証明書をいただく為に、登校時間が遅れた場合は遅刻とはならない。


【インフルエンザ】…詳しい新手順、新書類入手方法
  1. 出席停止に該当する感染症か、医師の診断を受ける。
  2. 該当感染症又は疑いの場合は、直ちに学校に連絡する。
  3. 「「インフルエンザ罹患証明書」を入手する。
    入手方法 下記の(1)~(3)のいずれかの方法で入手する。
  4. (1)このHPよりダウンロードして印刷する。出席停止のお知らせはこちらからダウンロードできます。
  5. PDFダウンロード
  6. (2)病院でもらう。
  7. (3)文書の裏面をコピーする。
  8. 自宅休養する。毎日、体温測定し、保護者が「インフルエンザ経過報告書」に記録する。
  9. 解熱した後2日を経過したら、登校する。


新型コロナウイルスワクチンの接種について